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健康保険の適用について
はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の保険適用になる施術は、通常の医療機関での保険取り扱いとは異なり、療養費の支給制度というもので取り扱われており、いくつか条件がありますので、ご確認の程お願いいたします。
あん摩マッサージ指圧の健康保険適用について
あん摩マッサージ指圧の施術を保険適用で受けるには、医師の同意書が必要です。
また、保険適用になる条件も決められています。
あんまマッサージ指圧の保険適用範囲は、
・筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮など、医療上マッサージが必要とされる症例が対象
・疲労回復や慰安、疾病予防のマッサージなどは対象外
具体的には、脳梗塞や脳出血、脊髄損傷などによる中枢性麻痺や神経痛、難病などによる筋萎縮や関節拘縮、廃用性症候群による運動機能低下などで、医師の同意により必要性が認められれば保険適用の対象となります。
往療(往診)につきましても、医師が同意し必要と認められた場合、保険適用にて往療を行うことができます。
同意書は当院にて用意しておりますので、そちらを医療機関にお持ちください。
医師の同意は、患者様ご本人が医師による診察を受けたうえで、ご依頼くださるようお願いいたします。
また、同意書の期限は6ヶ月と決められており、継続して施術を受けるには6ヶ月度に医師の同意が必要です。
料金について
保険適用の場合、施術料金は決められており、負担割合や、施術部位数などにより料金が変わります。施術部位(局所)は右上肢、右下肢、左上肢、左下肢、躯幹(体幹部)の5部位と、変形徒手矯正術を行う右上肢、右下肢、左上肢、左下肢の4肢をいいます。
・変形徒手強施術とは、関節拘縮や筋萎縮等による関節の可動域制限の改善や回復を促す施術であり、マッサージと併せて行うもので、医師の同意により保険適用で施術できるもの。
・温罨法とは、ホットパックなどで施術部位を温める施術のこと。
・温罨法・電気光線器具とは、赤外線治療器などの器具により施術部位を温める施術のこと。
・往療料とは、いわゆる往診のことで、通院が困難な場合に医師の同意書にて往診が必要と認められた場合に保険適用にて受けることができる。
・施術報告書交付料とは、施術者が医師に施術の経過等を報告するための書類の交付料のこと。
施術料例
例1 脳梗塞後遺症による片麻痺があり、往療にて5局所のマッサージと2肢の変形徒手矯正術を受けた場合で、院から家までの距離が3㎞、保険の負担割合が1割の方の場合
マッサージ施術料 175 + 変形徒手矯正術料 90 + 往療料 230 = 495円
例2 脊髄損傷により下半身麻があり、通院にて3局所のマッサージと、赤外線による温罨法を受けた場合で、保険の負担割合が3割の方の場合
マッサージ施術料 324 + 温罨法・電気光線器具 45 = 369円
※ 患者様のご加入されている健康保険組合によって、はり、きゅう、あんまマッサージ指圧の保険適用に関しまして、償還払いでの取り扱いを行っているところがあります。この場合、負担割合にかかわらず、一度施術料金の全額を院にてお支払いいただき、後でご自身の加入されている保険組合に保険組合負担分を請求していただく形になります。保険証を確認した際にご案内させていただきます。
詳しくはお問い合わせください。
はり・きゅうの健康保険適用について
はり、きゅうの施術を保険適用で受けるには、医師の同意書が必要です。
また、保険適用疾患が決められています。
はり・きゅうの保険適用疾患
・頸腕症候群
・五十肩
・腰痛症
・神経痛
・リウマチ
・頸椎捻挫後遺症(むちうち症)
・その他、医師の認めたもの(上記の6疾患以外で医師による同意がなされ、保険者が認めた場合に保険適用となります)
また、これらの疾患を医療機関にて治療中(薬が出ている、リハビリを受けているなど)の場合、はり・きゅうの保険は使えません(混合診療)
同意書は当院にて用意しておりますので、そちらを医療機関にお持ちください。
医師の同意は、患者様ご本人が医師による診察を受けたうえで、ご依頼くださるようお願いいたします。
また、同意書の期限は6ヶ月と決められており、継続して施術を受けるには6ヶ月度に医師の同意が必要です。
料金について
保険適用での施術の場合、施術料金は決められており、健康保険の負担割合により変わります。
例1 負担割合2割の方が、初回の施術で、はりと赤外線による治療を受けた場合
初検料 370 + 施術料 310 + 電療料 6 = 686円
例2 負担割合3割の方が、2回目以降の施術で、電気鍼、きゅう、赤外線の施術を受けた場合
施術料 483 + 電料料 9 = 492円
例3 負担割合1割の方が、初回の施術ではり、きゅうを往療で受けた場合で、院から自宅まで2㎞の距離があった場合
初検料 185 + 施術料 161 + 往療料 230 = 576円
※ 患者様のご加入されている健康保険組合によって、はり、きゅう、あんまマッサージ指圧の保険適用に関しまして、償還払いでの取り扱いを行っているところがあります。この場合、負担割合にかかわらず、一度施術料金の全額を院にてお支払いいただき、後でご自身の加入されている保険組合に保険組合負担分を請求していただく形になります。保険証を確認した際にご案内させていただきます。
詳しくは、お問い合わせください。